和泉市の保険代理店:損保ジャパン専属(JSA中核会 会員)
大阪府 和泉市 和田町 135−1
  1. お知らせ
 

お知らせ

2020/05/22
5月21日に大阪府他3府県に対して緊急事態宣言が解除されたことを受けまして、対面業務を含む休止業務を再開いたしました。

一方で引き続き感染拡大防止策が求められていることに鑑み、非対面の業務を中心としやむを得ず対面で業務を行う場合でもマスク着用など可能な範囲の感染拡大防止措置を講じてお取扱いいたします。

各保険会社の業務運営状況やお客さまが受けられる特別措置につきましては各保険会社のホームページにてご確認ください。

2020/05/08
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を防止する為、5月7日に国土交通省が特定の自動車(*)の自動車検査証の有効期間を伸長すると下記の通り発表しました。
*特定の自動車:自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年6月1日から6月30日までの自動車全て(4月7日または4月16日の発表で自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年6月1日とみなされ継続車検を見合わせている自動車を含む)

同時に『自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)』についての発表も行いましたが、当社では下記の通りの取扱いを行います。

  • 自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年6月1日から令和2年6月30日まで(4月7日または4月16日の発表で自動車検査証の有効期限が令和2年6月1日とみなされ継続車検を見合わせている自動車を含む)のすべての自動車
  1. 通常通り車検を受けられる場合は原則として自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として保険終期が車検期間を満了する年の7月2日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
  2. 車検証の「有効期間の満了する日」を過ぎてから7月1日までに車検を受けられる場合は自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として自賠責保険の保険終期が車検期間を満了する年の7月2日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
  3. 7月2日以降に車検を受けられる場合はお申込み日または車検予定日から車検期間+1か月となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。(無車検期間・無保険(共済)期間が発生します)
上記の内2の場合は手続き猶予と払込猶予を受けることができます。
手続き猶予や払込猶予の適用をご希望の場合は、所定の特別措置適用申請書が必要となりますので事前にお電話にてお問い合わせください。

※今回の発表は対象地域の追加を含め4回目の発表となります。最新の内容をご確認いただき、ご不明点はお問い合わせください。

2020/04/20
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を防止する為、4月16日に国土交通省が特定の自動車(*)の自動車検査証の有効期間を伸長すると下記の通り発表しました。
*特定の自動車:使用の本拠地が京都府他指定の40道府県であり自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車(2月28日の発表で自動車検査証の有効期限が令和2年4月30日とみなされ継続車検を見合わせている自動車を含む)

同時に『自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)』についての発表も行いましたが、当社では下記の通りの取扱いを行います。

  • 自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月17日から令和2年5月31日まで(2月28日の発表で自動車検査証の有効期限が令和2年4月30日とみなされ継続車検を見合わせている自動車を含む)で使用の本拠地が京都府他指定40道府県であるすべての自動車
  1. 通常通り車検を受けられる場合は原則として自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として保険終期が車検期間を満了する年の6月2日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
  2. 車検証の「有効期間の満了する日」を過ぎてから6月1日までに車検を受けられる場合は自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として自賠責保険の保険終期が車検期間を満了する年の6月2日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
  3. 6月2日以降に車検を受けられる場合はお申込み日または車検予定日から車検期間+1か月となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。(無車検期間・無保険(共済)期間が発生します)
上記の内2の場合は手続き猶予と払込猶予を受けることができます。
手続き猶予や払込猶予の適用をご希望の場合は、所定の特別措置適用申請書が必要となりますので事前にお電話にてお問い合わせください。

※今回の特別措置により近畿地区に於いては既に伸長対象となっている使用の本拠地が大阪府・兵庫県を含め全ての府県が対象になります。ただし、適用の開始時期が車検証上の使用の本拠地によって異なりますので、無車検とならないように適用対象の確認を頂きますようお願いします。

2020/04/13
4月7日に大阪府他7都府県に対して発令された緊急事態宣言を受けまして、保険会社により窓口業務の縮小、閉鎖、コールセンターの人員縮小、受付時間の短縮等の対応を行っております。

自動車事故におけるロードアシスタンス専用デスクや事故サポートセンターは24時間受付を行っておりますが、繋がりにくい場合は以下からインターネットやLINE等でのご連絡をご検討ください。

弊社に於いては4月13日現在、最小限の人員で原則非対面の業務を継続しております。
お問い合わせは平日日中にお電話またはFAX、メールにて承っております。

各保険会社の業務運営状況やお客さまが受けられる特別措置につきましては各保険会社のホームページにてご確認ください。

2020/04/10
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を防止する為、4月7日に国土交通省が特定の自動車(*)の自動車検査証の有効期間を伸長すると下記の通り発表しました。
*特定の自動車:使用の本拠地が大阪府他指定の7都府県であり自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車(2月28日の発表で自動車検査証の有効期限が令和2年4月30日とみなされ継続車検を見合わせている自動車を含む)

同時に『自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)』についての発表も行いましたが、当社では下記の通りの取扱いを行います。

  • 自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月7日から令和2年5月31日まで(2月28日の発表で自動車検査証の有効期限が令和2年4月30日とみなされ継続車検を見合わせている自動車を含む)で使用の本拠地が大阪府他指定7都府県であるすべての自動車
  1. 通常通り車検を受けられる場合は原則として自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として保険終期が車検期間を満了する年の6月2日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
  2. 車検証の「有効期間の満了する日」を過ぎてから6月1日までに車検を受けられる場合は自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として自賠責保険の保険終期が車検期間を満了する年の6月2日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
  3. 6月2日以降に車検を受けられる場合はお申込み日または車検予定日から車検期間+1か月となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。(無車検期間・無保険(共済)期間が発生します)
上記の内2の場合は手続き猶予と払込猶予を受けることができます。
手続き猶予や払込猶予の適用をご希望の場合は、所定の特別措置適用申請書が必要となりますので事前にお電話にてお問い合わせください。

※今回の特別措置は近畿地区に於いては使用の本拠地が大阪府・兵庫県のみが対象になります。会社所在地が大阪府の場合でも車検証上の使用の本拠地が京都府・和歌山県・奈良県・滋賀県の場合は特別措置の対象外となります。

2020/04/06
大阪府下における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けまして、弊社では必要最小限の業務を継続しながら、お客さまの安全面を考慮し非対面で取扱い可能な業務を原則非対面に移行させていただきます。
(業務上必要である場合やお客さまのご希望により対面で行う業務に関してはマスク着用など可能な範囲の感染拡大防止措置を講じてお取扱いいたします)

また、お客さまの状況により各保険会社から特別措置を受けられる場合がございますのでご契約済のお客さまは、以下の保険会社公式情報のご一読をお願いします。

  • 損保ジャパン(2020年4月1日より損害保険ジャパン日本興亜株式会社は損害保険ジャパン株式会社に商号変更しました)
  • SOMPOひまわり生命(2019年10月1日より損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社はSOMPOひまわり生命保険株式会社に商号変更しました)
直接リンクは変更になる場合があります。この場合、保険会社名をクリックし、保険会社のトップページから重要なお知らせ等の項目をご確認ください。

2020/03/02
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を防止する為、2月28日に国土交通省が特定の自動車(*)の自動車検査証の有効期間を伸長すると下記の通り発表しました。
*特定の自動車:自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車

同時に『自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)』についての発表も行いましたが、当社では下記の通りの取扱いを行います。

  • 自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から令和2年3月31日までのすべての自動車
  1. 通常通り車検を受けられる場合は原則として自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として保険終期が車検期間を満了する年の5月1日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
  2. 車検証の「有効期間の満了する日」を過ぎてから4月30日までに車検を受けられる場合は自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として自賠責保険の保険終期が車検期間を満了する年の5月1日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
  3. 5月1日以降に車検を受けられる場合はお申込み日または車検予定日から車検期間+1か月となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。(無車検期間・無保険(共済)期間が発生します)
上記の内2の場合は手続き猶予と払込猶予を受けることができます。
手続き猶予や払込猶予の適用をご希望の場合は、所定の特別措置適用申請書が必要となりますので事前にお電話にてお問い合わせください。

2019/12/17
1月1日から取扱いを開始した乗るピタ!(時間単位型自動車保険)について、開始から丁度1年となる令和2年1月1日保険始期分から「時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約」を新設いたします。

これまでの乗るピタ!では、たとえばご両親にお車を借りてドライビングに出かけるお子さまがお友達と運転を交代される場合、お子さまと運転を交代される方それぞれ別にご契約していただく必要がありました。

今回「時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約」の新設により、上記の場合ご両親からお車を借りてドライビングされるお子さまの乗るピタ!に「時間単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約」をセットしていただくことによってお子さまの同意を得て運転を交代される方も人数無制限で補償対象となります。ただし、お車の所有者であるご両親が運転される場合は臨時被保険者には該当しませんので、乗るピタ!に同特約をセットいただいていた場合でもご両親が運転されている間は乗るピタ!はご使用いただけません。(元々お車にご契約されている任意の自動車保険が本人型であり、配偶者が運転される場合は特にご注意ください。)

その他細かい条件についてはお電話やメールでも承っております。

ご契約はこのページに表示されているバナーからマイページに会員登録してお進みください。

2019/11/07
損保ジャパン日本興亜では、2012年よりスマートフォン向け安全運転サポートアプリ「Safety Sight(セーフティサイト)」を提供して参りましたが、AEB(衝突被害軽減ブレーキ)搭載車両やドライビングレコーダー搭載車両の増加など、環境・社会情勢の変化を踏まえ、本アプリの提供を以下の通り終了することとなりました。
ご利用中のお客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
これまで多くの方にご利用いただきましたことに心より感謝申し上げます。

<アプリの配信終了日>
2020年3月30日(火)・・・App Store、Google playでの配信を終了します
<アプリの利用終了日>
2020年6月30日(火)・・・利用終了日以降はアプリを起動することはできません。
                安全運転診断の結果参照、録画リストの確認もできません。

なお、下記類似サービスは継続して提供して参ります。
■DRIVING!(ドライビング!)
https://www.sjnk.jp/kinsurance/driving_top/pc/
通信機能付き多機能ドライブレコーダーを活用し、運転中・運転後・万が一の事故の時まで、安心・安全なカーライフをトータルサポートします!
※「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」を付帯した契約に提供される付帯サービスです。

■ポータブルスマイリングロード
https://www.sjnk.jp/kinsurance/smilingroad/pc/
保険会社ならではの安全・安心機能を備えた無料カーナビアプリです。
ナビタイムジャパン提供の高機能カーナビに加え、安全ルートの案内や運転診断であなたの安全運転をサポートします!

2019/07/01
平成31年2月14日にアナウンスされておりました法人向け定期保険をはじめとする一部の生命保険商品の税務取扱い変更予告について、国税庁より税務の取扱い変更が正式にアナウンスされました。

税務取扱いの変更は契約日ベースとなり、商品内容により令和元年7月8日以降または令和元年10月8日以降のいずれかを契約日とする契約に関して新しい取扱いが適用となります。

令和元年6月30日以前からご契約いただいているお客さまに関しては既契約の税務の変更はございません。

本日以降にお申込みされるお客さまに関しては殆どの場合新しい取扱いが適用となりますが、ご提案時及びお申込み時に新旧いずれに該当する見込みであるかを個別にお知らせ致します。

また、販売停止商品について、システム改修の都合上当面の間販売停止を継続しますが、準備が整い次第順次販売を再開致します。
<<  <  2  3  4  >  >>