2024年1月以降を評価基準日とする火災保険契約を対象に建物の評価数値が改定されます。
近年の建築価格上昇を反映したものとなり、更改契約の場合評価額の上昇及び全部保険(評価額通りに保険金額を設定する火災保険)の場合の保険金額上昇要因となります。
個人用火災総合保険では既に時価比例払の新規契約を廃止し評価済新価実損払のみの新規(更改含む)のお取扱いのため、評価基準日(通常は保険始期日)に於いて保険の対象である建物と同等の建物を新築した場合の価格を評価額と設定して保険料を算出いたします。
従いまして、建築時期によっては実際の建築価格を上回る評価額となる場合もございますが、建物が事故により全損となった場合でも適切な補償を提供する為の改定であることをご理解くださいますようお願いいたします。
また、家財や設備等の評価数値改定は予定されておりませんが、物価上昇を反映した見直しをご提案させていただく場合がございます。