和泉市の保険代理店:損保ジャパン専属(JSA中核会 会員)
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  1. お知らせ
 

お知らせ

2017/01/13
突然ですが、損保ジャパン日本興亜の提供する自動車保険「THE クルマの保険」、「SGP」に自動付帯されている「ロードアシスタンス」(レッカーサービスなど自動車トラブル対応サービスの総称)でレッカーけん引の対象となる「走行不能」とはどの様な状態かご存じでしょうか?

答えはパンフレット等にも記載があるとおり「自力走行できない、または道路交通法上運転してはいけない状態(ただし、ご契約の自動車に直接生じた偶然な事由に起因する場合に限ります)」が「ロードアシスタンス」が定義する「走行不能」となります。

つまり、物理的にお車が動かない場合に加えて、事故などによりお車の部品が故障し保安基準を満たさなくなった場合(例えば事故によりサイドミラーが脱落した場合など)にも「ロードアシスタンス」を使って頂けます。

ここで法令上走行不能であるにもかかわらず修理工場まで自力走行した場合、当然法令上問題があるだけでなく保険上も一つの問題が生じます。
それは別途「ロードアシスタンス運搬後諸費用特約」および「事故・故障時代車費用特約」のいずれかまたは両方をご契約頂いている場合でもあっても、代車費用がお支払いできないことがあるということです。
「ロードアシスタンス運搬後諸費用特約」による代車費用はレッカーけん引することが条件であり、自力走行で入庫した場合はお支払いできず、「事故・故障時代車費用特約」は左記に加えて車両保険のお支払い対象となる場合もお支払いできますが、車両保険で自損事故をお支払いできない条件の場合は自損事故時の代車費用もお支払いできないからです。

このため、平成29年4月1日以降保険始期の新規契約および継続契約に付帯する「ロードアシスタンス運搬後諸費用特約」および「事故・故障時代車費用特約」では、法令上走行してはいけない状態であるにも関わらず誤って自力走行により修理工場へ入庫した場合であっても代車費用の対象となるようにサービスの改訂を行います。

ただし、本改訂は法令上走行不能時の自力走行を推奨するものではありませんので、ご不安な場合は「ロードアシスタンス」をご活用くださいますようお願い申し上げます。