このたびの台風により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
火災保険をご契約のお客さまで、建物や家財が被害にあわれた場合、火災保険のご契約内容に従って保険金のお支払いをいたします。
THE すまいの保険等ご契約内容によっては損害額20万円未満の風災でも保険金お支払いの対象となる場合がございますので、被害にお気づきになりましたらご連絡をお願いいたします。
自動車保険に車両保険を付帯してご契約のお客さまで、台風によりご契約のお車が被害にあわれた場合、「一般条件」は勿論「車対車・限定危険」でも補償対象の事故となりますので、被害にお気づきになりましたらご連絡をお願いいたします。
傷害保険をご契約のお客さまで、台風によりおケガをされた場合、通常のおケガと同等の基準にて保険金お支払いの対応をいたします。
ご加入内容の確認等のご質問もお受けしますので、ご不明点がありましたらご連絡をお願いいたします。
9月5日午後2時40分 追記
今回、大変多くのお問い合わせをいただいておりますので、よくあるご質問について追記いたします。
Q.台風で自宅の瓦が飛んで近隣の家や車を傷つけた。賠償保険の対象になりますか?
A.一般的に自然災害の場合は防ぐことができないため賠償責任は発生しません。
相手の方の火災保険や自動車保険でご対応いただいてください。
Q.雨漏りの被害が生じた。台風による雨漏りなので支払対象になりますか?
A.単なる屋根の隙間等からの台風の大雨での雨漏りは支払対象外です。
台風の風で建物が壊れそこからの雨の侵入は、風災の被害として取り扱います。
Q.修理は進めてしまってよいでしょうか?
A.写真をお取りいただいた上での修理はお進めください。ただし保険金支払額は書類をいただいてからの算定となりますのでご理解くださいますようお願い申し上げます。
9月6日午前9時00分 追記
今回、大変多くのお問い合わせをいただいておりますが、受付が完了したものから順次保険金請求書の送付を開始しております。
火災保険で保険金請求をされる方は、以下にご注意いただきますようお願いします。
・被害状況の写真、修理業者様の見積書及び見積り明細書、保険会社から送付する保険金請求書の3点は必ずセットでご返送ください。個別に送付された場合でも保険金のお支払い判断は3点が揃わなければできないばかりか、照合にお時間を要してかえって保険金のお支払いが遅くなる場合がございます。
・昨日追記した「よくあるご質問」の通り、本修復は被害状況のお写真と修理見積り明細書を取得頂いた時点で取りかかっていただいても差し支えありません。風災については特にご連絡を差し上げない限り実地確認を行わず、お客さまからいただいた書類を元に保険金お支払いの判断をいたします。
・修理業者の選定はお客さまがおこなっていただいて差し支えありません。当社で紹介することも可能ですが、既に多数のご依頼をいただいておるため対応には相当のお日にちを頂戴します。