新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を防止する為、4月7日に国土交通省が特定の自動車(*)の自動車検査証の有効期間を伸長すると下記の通り発表しました。
*特定の自動車:使用の本拠地が大阪府他指定の7都府県であり自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車(2月28日の発表で自動車検査証の有効期限が令和2年4月30日とみなされ継続車検を見合わせている自動車を含む)
同時に『自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)』についての発表も行いましたが、当社では下記の通りの取扱いを行います。
- 自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月7日から令和2年5月31日まで(2月28日の発表で自動車検査証の有効期限が令和2年4月30日とみなされ継続車検を見合わせている自動車を含む)で使用の本拠地が大阪府他指定7都府県であるすべての自動車
- 通常通り車検を受けられる場合は原則として自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として保険終期が車検期間を満了する年の6月2日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
- 車検証の「有効期間の満了する日」を過ぎてから6月1日までに車検を受けられる場合は自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として自賠責保険の保険終期が車検期間を満了する年の6月2日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
- 6月2日以降に車検を受けられる場合はお申込み日または車検予定日から車検期間+1か月となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。(無車検期間・無保険(共済)期間が発生します)
上記の内2の場合は手続き猶予と払込猶予を受けることができます。
手続き猶予や払込猶予の適用をご希望の場合は、所定の特別措置適用申請書が必要となりますので事前にお電話にてお問い合わせください。
※今回の特別措置は近畿地区に於いては使用の本拠地が大阪府・兵庫県のみが対象になります。会社所在地が大阪府の場合でも車検証上の使用の本拠地が京都府・和歌山県・奈良県・滋賀県の場合は特別措置の対象外となります。