新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を防止する為、5月7日に国土交通省が特定の自動車(*)の自動車検査証の有効期間を伸長すると下記の通り発表しました。
*特定の自動車:自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年6月1日から6月30日までの自動車全て(4月7日または4月16日の発表で自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年6月1日とみなされ継続車検を見合わせている自動車を含む)
同時に『自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)』についての発表も行いましたが、当社では下記の通りの取扱いを行います。
- 自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年6月1日から令和2年6月30日まで(4月7日または4月16日の発表で自動車検査証の有効期限が令和2年6月1日とみなされ継続車検を見合わせている自動車を含む)のすべての自動車
- 通常通り車検を受けられる場合は原則として自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として保険終期が車検期間を満了する年の7月2日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
- 車検証の「有効期間の満了する日」を過ぎてから7月1日までに車検を受けられる場合は自賠責保険の保険始期を現在の自賠責保険(共済)の終期として自賠責保険の保険終期が車検期間を満了する年の7月2日以降最短の月数の保険期間となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。
- 7月2日以降に車検を受けられる場合はお申込み日または車検予定日から車検期間+1か月となるよう自賠責保険のお取扱いを行います。(無車検期間・無保険(共済)期間が発生します)
上記の内2の場合は手続き猶予と払込猶予を受けることができます。
手続き猶予や払込猶予の適用をご希望の場合は、所定の特別措置適用申請書が必要となりますので事前にお電話にてお問い合わせください。
※今回の発表は対象地域の追加を含め4回目の発表となります。最新の内容をご確認いただき、ご不明点はお問い合わせください。