損害保険契約に於きまして今月から解除予告払込票の取扱いが変更となりますのでお知らせします。
保険会社からの損害保険契約の解除は書面を以て行うこととしております。
これまで所定の期日までに保険料の着金(または指定口座からの引き落とし等)が確認できなかったお客さまについて解除予告払込票に記載の期日までに所定の保険料の払込が確認できなかった場合に、保険契約解除通知を送付しその到達を以て保険契約解除としておりました。
このため解除予告払込票に記載の期日を過ぎ保険契約解除通知が到達するまでの間にお客さまからのお申し出があった場合に事情を勘案して所定の保険契約失効期間を設けた上で保険料着金時点から保険契約復活の措置を行って参りました。
今月以降は所定の期日までに保険料の着金(または指定口座からの引き落とし等)が確認できなかったお客さまについて解除予告払込票の到達を以て解除の通知となり、解除予告払込票に記載の期日までに所定の保険料の払込が確認できなかったお客さまについて、当該保険契約は解除となります。
解除予告払込票に記載の期日後のお申し出はお受けできませんので解除予告払込票が送付された場合は記載事項をご確認くださいますようお願い申し上げます。
ご不明点等ございましたらお早い目のお問い合わせをお願いいたします。