新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
弊社でも既に多くのお問い合わせをいただき個別に対応しております。
新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受け、保健所の指示により療養された場合、ホテル療養や自宅療養でも所定の療養期間中は疾病入院として取り扱っております。
一般的に傷害保険では請求対象外、医療保険では請求対象となります。
請求をお忘れのまま1~2年経過している場合でも就業制限通知書等または保険会社所定の書類により事実確認を行い対応しております。
まずはお問い合わせくださいますようお願い致します。